総務省2016年5月から通信サービスの契約にもクーリングオフ適用へ

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2015年5月に改正され、2016年5月から施行される予定の電気通信事業法(改正電気通信事業法)では、新たに通信サービスにおいても初期契約解除(クーリングオフ)制度が導入されます。

■クーリングオフ制度とは

一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。主に「訪問販売」や「電話勧誘販売」で購入した商品やサービスを契約の8日以内なら解除できる法律です。

今までこの制度は通信サービスの契約には適用されなかったのですが、法律の改正により今年の5月からクーリングオフが可能になる予定です。

■読売新聞の記事によると

電気通信サービスの契約について、2016年5月から消費者の保護が強化される。トラブルの目立つ光回線などの固定通信サービスに、クーリングオフに似た解約制度が導入される。

 店頭で購入したスマートフォン(スマホ)は電波をうまく受信できない場合などに、端末を含め解約できるようになる。

 光回線などの電話勧誘や訪問販売を巡っては、契約トラブルが増加している。そのため、消費者を保護する内容の改正電気通信事業法が5月に成立、総務省が11月に省令案をまとめた。運用指針なども改訂した上で、16年5月から始まる。

 大きな変更点は、クーリングオフに似た「初期契約解除制度」の導入だ。対象は、スマホなどの移動通信サービスと、光回線やケーブルテレビなどの固定通信サービスの利用契約。契約書面を受け取って8日以内なら、事業者の合意がなくても解約できるようにする。

ただし、解約までの利用料や事務手数料、工事費用は、利用者の負担になる。悪質業者の不当請求を防ぐため、工費と事務手数料の負担額は、総務省で上限を定める。

スマホや携帯電話の店頭販売と通信販売については、条件付きの解約になる。購入したスマホの電波の受信状況が悪かった場合や、契約についての説明が不十分だった場合に限って、8日以内であれば解約できる。

また、利用者が契約内容をきちんと理解できるように、すみやかに契約書面を交付することも義務付ける。書面には料金や支払い方法、オプションサービス、解約条件などを記載する。スマホ端末を分割払いにして通信料を割り引く場合には、支払額の内訳を図で示すようにする。

 利用者への説明についても、知識や経験のない高齢者や障害者らに配慮する。「2年縛り」など一定の期間内に中途解約すると違約金が発生する契約では、契約の自動更新の前に、利用者に改めて期間や違約金の額などを通知する。

引用元:読売新聞

インターネット回線では光回線の他にUQコミュニケーションズのWiMAXやY!mobileのポケットWiFiなどのモバイル通信の契約もクーリングオフの対象に入る予定です。

一部利用者に負担金が発生する場合も

クーリングオフ(初期契約解除)が適用され8日以内に契約を解除した場合は、基本的に初期費用や利用料が利用者に全額返金されますが、事務手数料や工事費など一部の費用は一定金額を上限として利用者の負担となる場合があります。

格安スマホや格安SIMなどの2年縛り等がない通信契約について

MVNO(格安スマホ)などの期間拘束型のデータ通信サービスも初期契約解除の対象に加わる予定です。ただし2年縛り等がないデータ通信サービスや音声通話サービスの契約はクーリングオフの対象外になる場合があります。

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総務省2016年5月から通信サービスの契約にもクーリングオフ適用へ まとめ

通信契約へのクーリングオフ制度の導入は2016年5月21日から開始予定です。

スマートフォンや光回線の無理な訪問、店頭販売や、Wimaxなどのモバイル通信が使用場所で速度が極端に遅い場合に8日以内なら違約金の支払いなしでも契約の解除が可能です。

Wimax等は契約した後で実際に使用場所で速さを測ってみないと使えるのかどうかわかりません。当然利用者側の身勝手な都合での解約は問題でしょうが、こういったモバイル通信でクーリングオフ制度が利用できるのは消費者にとって嬉しい話です。

通信事業者としては対応コストが増えますが、ユーザーにとってはより安心して通信サービスの契約がしやくすなるので、今回の法改正に関しては総務省が中々いい仕事をしていると思います。

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